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裁判官弾劾裁判所公式サイト / 03.弾劾制度に関する法規 / 裁判官弾劾法
昭和二十三年七月五日法律第九十三号 昭和二十五年五月二十二日法律第百九十六号 昭和二十六年三月三十... 昭和二十三年七月五日法律第九十三号 昭和二十五年五月二十二日法律第百九十六号 昭和二十六年三月三十一日法律第七十一号 昭和二十七年七月三十日法律第二百四十六号 昭和二十七年十二月二十九日法律第三百五十二号 昭和三十年一月二十八日法律第三号 昭和三十三年四月一日法律第四十八号 昭和三十四年三月三十一日法律第七十号 昭和三十五年四月一日法律第五十号 昭和四十一年三月三十一日法律第十五号 昭和五十六年六月五日法律第六十六号 平成三年九月十九日法律第八十七号 平成五年五月七日法律第三十九号 令和四年六月十七日法律第六十八号 令和五年六月三十日法律第七十一号 第一章 総則(第一条から第四条の二まで) 第二章 訴追(第五条から第十五条まで) 第三章 裁判(第十六条から第四十二条まで) 第四章 罰則(第四十三条・第四十四条) 附則 第一章 総則 第一条(この法律の趣旨) 裁判官の弾劾については、国会法に
2008/12/07 リンク