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「『ひよ子』の形はありふれている」、立体商標認められず - ガベージニュース(旧:過去ログ版)
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「『ひよ子』の形はありふれている」、立体商標認められず - ガベージニュース(旧:過去ログ版)
2006年11月30日 08:00 【NIKKEi NeT】の報道によると【福岡市の老舗菓子会社・ひよ子】が販売する鳥形の... 2006年11月30日 08:00 【NIKKEi NeT】の報道によると【福岡市の老舗菓子会社・ひよ子】が販売する鳥形のおまんじゅう『ひよ子』が取得していた立体商標登録を、同じく鳥形の菓子を製造する【ニ鶴堂】が取り消すよう求めた訴訟の判決が11月29日【知的財産高等裁判所】で開かれた。中野哲弘裁判長は訴えに対し「類似した鳥形の菓子は全国に多数存在し、ありふれている。鳥形のまんじゅうはひよ子であると全国的に周知されていない」とし、立体商標を認めた【特許庁】の審査を取り消す判決を言い渡した。 商標法は形そのものに特殊性がない一般的なもの(今回の場合はひよこ型・鳥形)、その形状を長期間継続的、独占的に使用、宣伝してきた場合、例外的に立体商標の登録を認めている。つまり普遍的・一般的なものでも「あれはあの会社のあの商品だ」ということが世間に広く認知されていれば、立体商標が認められることになる。 判