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外食店のご飯も、米加工品の原料米も お米の産地が分かります!:政府広報オンライン
米トレーサビリティ法により、平成23年7月1日から、米や米加工品の産地情報を消費者に伝達することが事... 米トレーサビリティ法により、平成23年7月1日から、米や米加工品の産地情報を消費者に伝達することが事業者に義務付けられます 小売店で販売される米加工品は、容器・包装に原料米の産地を記載する方法のほか、産地情報を知ることができるウェブサイトや電話番号を記載する方法で、産地情報が伝えられます 外食店で提供される米飯類についても、店内掲示、メニューへの記載、店員への問い合わせなどの方法で、お米の産地情報が伝えられます 平成23年7月1日より前に出荷・輸入された米及びこの米を用いた米加工品については、米トレーサビリティ法による産地情報伝達の義務の対象外となります 平成23年7月1日から、米トレーサビリティ法(正式名称:米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)の全面施行により、小売業者や外食店などに「消費者への原料米の産地情報の伝達」が義務付けられます。これによって、私たち消費
2012/02/25 リンク