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医師免許の海外適用ケース
○日本の医師免許の海外適用について 日本の医師免許がそのままの形で海外で通用するケースは極めて限ら... ○日本の医師免許の海外適用について 日本の医師免許がそのままの形で海外で通用するケースは極めて限られています。 下記のケース以外で現地診療するには、現地医師免許の取得や相手国政府の許可が必要です。 ○二国間協定制度で定められた診療の場合 ○臨床留学や研究留学などで、個別に認められた診療を行う場合 就労をともなう臨床留学の場合は就労査証が発給されるケースもありますが、基本的に医療技術 の向上や現地医師免許取得のための措置となっているため、一般的な就労とは異なります。 ○医療機関、研究機関などから優秀な技術を必要とされ、特別に招聘される場合 ○現地日本人会・在外公館からの要請による派遣 現地の日本人団体および在外公館から邦人医師の要請があった場合、外務省は厚生労働省 と協議し、該当国政府の許可を得た上で日本人医師を派遣する場合があります。 任期は通常数年、日本人会内に専用診療所を設置する場合が