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有機溶剤中毒予防規則標識
有機溶剤中毒予防規則 第二十四条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる... 有機溶剤中毒予防規則 第二十四条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。 一 有機溶剤の人体に及ぼす作用 二 有機溶剤等の取扱い上の注意事項 三 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置 2 前項各号に掲げる事項の内容及び掲示方法は、厚生労働大臣が別に定める。 「有機溶剤中毒予防規則」第24条において有機溶剤業務に労働者を従事させる際に掲示すべき事項のうち、 「三.有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置」の内容が、日本蘇生協議会 蘇生ガイドライン2010」に基づいて改正の運びとなりました。(平成26年11月4日公布・平成27年1月より適用)