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公正取引委員会:下請代金支払遅延等防止法
(制定)昭和31. 6. 1法律第120号 (改正)昭和37. 5.15法律第135号 (改正)昭和38. 7.20法律第157号 ... (制定)昭和31. 6. 1法律第120号 (改正)昭和37. 5.15法律第135号 (改正)昭和38. 7.20法律第157号 (改正)昭和40. 6.10法律第125号 (改正)昭和48.10.15法律第115号 (改正)平成11.12. 3法律第146号 (改正)平成12.11.27法律第126号 (改正)平成15. 6.18法律第87号 (改正)平成17. 4.27法律第35号 (改正)平成17. 7.26法律第87号 (目的) 第1条この法律は,下請代金の支払遅延等を防止することによつて,親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに,下請事業者の利益を保護し,もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条この法律で「製造委託」とは,事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物