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公益通報者保護法|労働関連法令等一覧|労働政策研究・研修機構(JILPT)
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公益通報者保護法|労働関連法令等一覧|労働政策研究・研修機構(JILPT)
(平成十六年六月十八日法律第百二十二号) (目的) 第一条 この法律は、公益通報をしたことを理由とす... (平成十六年六月十八日法律第百二十二号) (目的) 第一条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「公益通報」とは、労働者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者をいう。以下同じ。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先(次のいずれかに掲げる事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者につい