エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
制度を知りたい-教育訓練給付制度
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険... 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り、1年以上の者。)に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。 平成19年9月30日以前に受講を開始された場合は教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合は教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円))をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。 教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、 働く人の職業能力アップ