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社会保険料の変更時期について
社会保険料は、原則として年1回見直しを行います。 どのように見直しを行うかというと、4月、5月、6... 社会保険料は、原則として年1回見直しを行います。 どのように見直しを行うかというと、4月、5月、6月の給与額の平均をとって、その年の9月分の保険料を見直すことになります。 ここで言う4月、5月、6月の給与とは、4月分、5月分、6月分の給与ではなく、4月、5月、6月に支払った給与額を言いますので注意してください。例えば、末締めの翌月10日払いでの会社であれば、4月10日、5月10日、6月10日に支払った給与、つまりは3月分、4月分、5月分の給与ということになります。間違いの多くは、末締めの会社で4月分、5月分、6月分の給与を使用してしまっているケースです。 20日締め25日払いの会社であれば、単純にそのまま4月25日(4月分)、5月25日(5月分)、6月25日(6月分)に支払った給与額を使うことになります。 上記の要領で、3ヶ月間の平均給与額を使って算出した標準報酬月額が今までの標準報酬月額