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都政のしくみ/執行機関[知事]|東京都
1 知事 知事は都民によって直接選挙され、都を代表します。任期は4年(2012年12月選挙実施)で、都の... 1 知事 知事は都民によって直接選挙され、都を代表します。任期は4年(2012年12月選挙実施)で、都の事務全般について統轄し、都政の総合性、一体性を維持する権限と責任をもちます。 したがって、知事は、他の執行機関を総合的に統一し調整する機能をもっています。1)予算案の作成、2)予算を執行する権限、3)議会に条例案などを提出する権限、4)租税等を徴収する権限などを知事だけの権限とし、さらに、行政委員会等が仕事を処理していく上で必要な事務局の組織、職員の定数及び身分の取り扱いなどについて、総合的な調整を行う権限が知事に与えられています。 2 補助機関 知事の権限とされている仕事を処理するために、知事の補助機関として、副知事そのほかの職員が置かれています。 副知事 副知事は、知事を補佐し、職員の仕事を監督するとともに、知事に事故があった場合や知事が欠けた場合等に、知事の職務を代理します。副知事
2014/01/24 リンク