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放射性同位元素の無届け使用及び販売について:文部科学省
(1) 平成20年6月10日(火)、自衛隊員より文部科学省に対して、放射線障害防止法の規制を受ける放射性... (1) 平成20年6月10日(火)、自衛隊員より文部科学省に対して、放射線障害防止法の規制を受ける放射性同位元素が装備された羅針盤(トリチウムコンパス)とは知らず4年前に個人的に購入して使用していたところ、コンパスのガラス蓋が破損したため処分することについて相談がありました。 (2) 当省は、コンパス裏面にトリチウム120mCiの刻印があったことから放射線障害防止法の規制対象となる放射性同位元素が装備されていると判断しました。 (3) 当省は、販売したと思われる販売業者へ法令に抵触している旨連絡を行うとともに引き続き販売及びそれに伴う所持を維持する意志があるのであれば法令に基づく手続き(届出等)を行うよう指示いたしました。また、法令の手続きを行わない場合には、保有する羅針盤(トリチウムコンパス)については、製造元に返却するよう指示いたしました。さらに既に販売したコンパスについては、購入者に
2011/09/15 リンク