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国立大学法人に減損会計を導入するにあたっての検討課題(例)[資料4]
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国立大学法人に減損会計を導入するにあたっての検討課題(例)[資料4]
国立大学法人に減損会計を導入するにあたっての検討課題(例) 1.企業会計における減損会計と独立行政... 国立大学法人に減損会計を導入するにあたっての検討課題(例) 1.企業会計における減損会計と独立行政法人会計 企業会計において減損会計が適用されたことを受け、独立行政法人についても減損会計が平成18年4月から適用されることとなった。企業会計における「固定資産の減損に係る会計基準」は、収益性の低下等により投資額の回収が見込めなくなった固定資産について、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、損失を将来に繰り延べないために行う会計処理とされている。一方で、独立行政法人は、「公共的な性格を有し、利益の獲得を目的とせず、独立採算制を前提としない等の特殊性」を有するため、 減損会計の目的は、 財政状態を適正表示する観点から、固定資産の過大な帳簿価額を減額 適正な業務遂行を行わなかった結果生じた減損損失を損益計算に計上し、業績評価に資する 固定資産の減損又はその兆候を明らかにし固定資産の有効活用を促進 す