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主要国の地方税財政制度調査報告書について
財務総合政策研究所においては、昨年夏以降、部内研究としてイギリス、ドイツ、フランス、アメリカの4... 財務総合政策研究所においては、昨年夏以降、部内研究としてイギリス、ドイツ、フランス、アメリカの4カ国の地方税財政制度について地方税制度、財政調整制度を中心に調査を行ない、今回、その成果を報告書としてとりまとめました。 報告書のポイントは以下のとおりです。 ) 地方税制度 イギリスでは、個人の住居用資産に対するカウンシル税が唯一の地方税目であり、地方歳入に占める割合は1割程度となっている。大都市圏と地方圏で比較すると、地方圏の住居の資産価格の方が高いことから、一人当り税収は地方圏に比べ大都市圏の方が低くなっている。 地方自治体が、政府が想定する標準支出を超える歳出を行なうときは、カウンシル税の超過課税を財源としなくてはならない。カウンシル税収が歳入の1割程度しかないので、地方自治体は、例えば、歳出を1%増やすと税率は10%上昇させることとなる。このように歳出の増減の影響が地方税率に拡大