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250%定率法から200%定率法へ、設備投資に影響あり | 大阪税理士コラム
定率法見直し、全事業者に影響 平成23年度税制改正大綱において、定率法の見直しが盛り込まれた。個人・... 定率法見直し、全事業者に影響 平成23年度税制改正大綱において、定率法の見直しが盛り込まれた。個人・法人問わず全事業者に及ぶ改正項目であり、特に設備投資の多い業種には多大な影響がある。 減価償却制度については、平成19年度税制改正において大きな改正が行われている。改正内容は2つで、1つは平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、償却可能限度額及び残存価額が廃止されるということ、もう1つは、定率法を250%定率法とすることであった。 改正前は、耐用年数2年で“全額償却”も 250%定率法とは、定率法の償却率を定額法の償却率の250%とする償却方法である(ただし、減価償却が償却保証額に満たなくなった年分以後は、改訂取得価額×改訂償却率で計算)。例えば、耐用年数10年の減価償却資産の場合、定額法の償却率は1÷10=0.1となり、250%定率法では、0.1×2.5=0.25となる。 2
2011/02/08 リンク