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野村資本市場研究所|バーゼル委員会による新たな提案
2010年7月26日、中央銀行総裁・銀行監督当局グループの会議が開催され、2009年12月にバーゼル委員会が公... 2010年7月26日、中央銀行総裁・銀行監督当局グループの会議が開催され、2009年12月にバーゼル委員会が公表した自己資本規制、レバレッジ規制、流動性規制を含む規制改革パッケージに関する新たな方針が明らかになった。基本的に昨年12月の市中協議案の内容を緩和したり、または提案を具体化するものとなっている。 自己資本の定義に関しては、連結対象外の銀行、保険会社その他の金融機関に対する普通株式の出資について発行済株式の10%以上という基準が設けられ、その基準を超える場合には「重大な出資」として、コモンエクイティ(普通株式等)の10%に算入上限が設定される。また、繰延税金資産についてもコモンエクイティの10%に算入上限が設定される。そしてこれらの項目に対しては、合計してコモンエクイティの15%という制限が加わる。 レバレッジ比率については、2013年1月から2017年1月の間に試行期間が設けられ
2011/07/20 リンク