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就労資格証明書とは - 留学生・外国人の雇用・就労ビザ手続きサポート/行政書士
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就労資格証明書とは - 留学生・外国人の雇用・就労ビザ手続きサポート/行政書士
就労の在留資格で働く外国人が転職するときに、勤務先や従事業務が変わった場合には、在留資格の変更許... 就労の在留資格で働く外国人が転職するときに、勤務先や従事業務が変わった場合には、在留資格の変更許可を得なければならない場合があります。 例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、貿易会社A社で通訳・翻訳担当者として働く外国人が転職し、C学校法人の私立中学校で英語教師として働くようなケースです。 このケースではA校とC法人では従事業務が変わりますので「技術・人文知識・国際業務」の在留資格から「教育」の在留資格に変更した後に、英語教師の業務に就くことになります。 一方、同じ人がA社を退職し、貿易会社B社に転職した後も引き続き通訳・翻訳担当者として働く場合はどうでしょうか。 転職後の仕事の内容が同じであれば、原則、在留資格の変更は不要と考えられています。 現在の「技術・人文・国際」の在留期間が満了するまで、「技術・人文・国際」の在留資格で働くことが可能です。 しかし、その外国人の「技術