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神奈川県警察/落とし物をしたときは?
届出は、どこの警察署、交番、駐在所でも構いませんが、早期に発見するため、できるだけ落とした場所を... 届出は、どこの警察署、交番、駐在所でも構いませんが、早期に発見するため、できるだけ落とした場所を管轄する警察署、交番、駐在所への届出をお願いします。 (落とし物をした場所が広範囲で管轄する警察署が複数にわたる場合でも、1つの警察署に届出をすれば手続きは完了します。) 上記の届出以外に、 ● 「e-kanagawa電子申請」(※1)を利用して、自宅やオフィスなどのインターネットに接続されたパソコンや、スマートフォン及びタブレット端末から、県内の警察署長宛てに届出することもできます。 ただし、休日(※2)や執務時間外(午後5時15分から翌日午前8時30分までの間)は、拾得物との照合などの処理を行いませんので、お急ぎの方は、警察署、交番、駐在所に直接届出をして、落とし物が届いているかを確認してください。 ※1 「e-kanagawa電子申請」とは、神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会が運営す
2011/06/18 リンク