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神奈川県警/電動スクーター、電動式キックボードの法律上解釈
電動スクーターや電動式キックボードが、通信販売、量販店等で売られるようになり、 歩道や車道での走行... 電動スクーターや電動式キックボードが、通信販売、量販店等で売られるようになり、 歩道や車道での走行について利用者からの問い合わせが多くなりましたので、 法律上の解釈について説明します。 電動式のモーターにより走行する「電動スクーター」や「電動式 キックボード」は、 道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。 原動機が内燃機関(エンジン)ではなく、電動機であっても、 定格出力が0.60キロワット以下が原動機付自転車とされています。 (道路交通法第2条第1項第10号) したがって、 運転免許が必要であるほか、 次の制約が義務付けられます。
2006/05/25 リンク