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自分で商標登録: 指定商品・役務の記載
指定商品・指定役務の記載 ●【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄について 【指定商品... 指定商品・指定役務の記載 ●【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄について 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄は、「第○類」という最低一つの区分と、その区分に含まれる指定商品・指定役務を記載するところです。 商標登録の効力の範囲を決める重要な部分です。 区分に含まれるすべての指定商品・指定役務を記載することもできますし、一部のものに限定することもできます。 商標が、特定の商品や役務を表示するものであるときなど、一部の指定商品・指定役務に限定しなければならないこともあります。(たとえば「○○カメラ」という商標であれば指定商品はカメラ、「青森りんご」という商標であれば青森産のりんご、のように限定することで登録が認められます) 商品及び役務の区分について ・「商品及び役務の区分」の欄には、第1類から第45類の区分を、1つまたは複数、記載して下さい。 ・