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行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の... 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の全部を改正する。 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 行政機関における個人情報の取扱い(第三条―第九条) 第三章 個人情報ファイル(第十条―第十一条) 第四章 開示、訂正及び利用停止 第一節 開示(第十二条―第二十六条) 第二節 訂正(第二十七条―第三十五条) 第三節 利用停止(第三十六条―第四十一条) 第四節 不服申立て(第四十二条―第四十四条) 第五章 雑則(第四十五条―第五十二条) 第六章 罰則(第五十三条―第五十七条) 附則 第一章 総則 (目的) 一条 この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行