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総務省 電波利用ホームページ | 海外から持ち込まれるWi-Fi端末等の利用
電波の利用における混信等を防止するため、無線設備は電波法第三章に定める技術基準に適合する必要があ... 電波の利用における混信等を防止するため、無線設備は電波法第三章に定める技術基準に適合する必要があります。 平成27年5月22日に公布された、電気通信事業法等の一部を改正する法律において、海外から訪日観光客等が持ち込む無線設備の利用の円滑化を図るため、訪日観光客等が日本国内に持ち込むWi-Fi端末等について、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に、一定の期間、日本国内での利用を可能とする規定の整備が行われました。
2016/06/23 リンク