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東京新聞:ビラ配布 有罪確定へ 『表現の自由に限度』:社会(TOKYO Web)
共産党のビラを配るため東京都葛飾区の分譲マンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶荒... 共産党のビラを配るため東京都葛飾区の分譲マンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は三十日、「表現の自由の行使のためでも、マンションの管理組合の意思に反して立ち入ることは、生活の平穏を侵害する」として被告の上告を棄却した。一審無罪判決を破棄し、罰金五万円とした二審判決が確定する。 公判では、ビラ配布のためのマンション内への立ち入り行為が、憲法の保障する「表現の自由」の範囲内か、平穏な住民生活を乱す「犯罪(住居侵入罪)」にあたるかが争われた。 判決は「表現の自由は特に重要な権利として尊重されなくてはならず、ビラ配布は表現の自由の行使」と認めた。その上で「憲法は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、思想を発表する手段であっても他人の権利を不要に害することは許されない」と指摘した。
2009/11/30 リンク