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「日本産科婦人科学会における『正当な業務の遂行として行った医療』の意味」について - モトケンの小倉秀夫ヲッチング
本館にてコメント投稿いたしました、法律には素人である医療系学生です。 まずは投稿の場を提供して下さ... 本館にてコメント投稿いたしました、法律には素人である医療系学生です。 まずは投稿の場を提供して下さったモトケン先生と、私の投稿に対しお返事下さった小倉先生に謝辞申し上げます。 小倉先生が危惧されている事案というのは、 悪意又は故意ではなく、かつ、「隣のベッドに寝ている患者の血液型がA型だったから、この患者の血液型もA型だろう」と、勘で決めつけてA型の血液を輸血して患者を死亡させた場合 ということでしょうか。 そもそも本館にて上記質問を投げかけましたのも、当該事案(故意でなく、かつ、勘で決めつけること)が成立しうるか否かにつき、法曹界の先生方の見解を伺いたかったためです。 この点、モトケン先生は以下の見解を示され、これは法律の素人である私の漠たる思いに近いものでした。 私が主任検事なら、というか通常の能力の検事なら、自分の前にこの看護師なり医師なりが被疑者として座って 「隣のベッドに寝
2008/08/03 リンク