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Fujita, Y._法・弁護士など_法令用語 又は・若しくは
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又は・若しくは 「又は」も「若しくは」も選択を意味する接続詞であるが、法令用語としては区別して用い... 又は・若しくは 「又は」も「若しくは」も選択を意味する接続詞であるが、法令用語としては区別して用いられている。 A、Bの選択の場合は、「A又はB」、A、B、Cの選択の場合は、「A、B又はC」というように、単純な選択の場合は「又は」が用いられる。 選択の接続関係が2段階になる場合は、小さい接続について「若しくは」が用いられ、大きい接続について「又は」が用いられる。つまり、まずAとBが選択になり、それらとCとが選択になる場合は、「A若しくはB又はC」となる。括弧を使うと、「(A若しくはB)又はC」という意味である。 例は多いが、民事訴訟法の中から例を挙げてみよう。 (訴訟記録の閲覧等) 第91条 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。 2 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることがで