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「花押」は「印」…高裁も遺言書有効と判断 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
手書きのサイン「花押(かおう)」が印鑑の代わりに記された遺言書の有効性が争われた訴訟の控訴審判決... 手書きのサイン「花押(かおう)」が印鑑の代わりに記された遺言書の有効性が争われた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は23日、1審・那覇地裁判決と同様、花押について、民法が遺言書に必要とする「印」と認め、遺言書は有効と判断した。 控訴審判決によると、遺言書は、琉球王国の名家の末裔(まつえい)にあたる沖縄県内の男性の名義。男性は2003年に85歳で死亡し、遺言書には息子3人のうち次男に財産を譲るとしたが、押印がなく、署名と花押が記されていた。今年3月の1審判決は、花押が平安時代から文書作成者の特定に使われてきたなどとして遺言書は有効とした。 原告の長男と三男は控訴審で「父は押印が必要と知りながら、あえて印鑑を使っておらず、遺言書は無効」と主張したが、須田啓之(けいじ)裁判長は「印鑑を用いていないというだけで無効とは言えない」とし、長男と三男の控訴を棄却した。
2014/10/24 リンク