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二次著作物とは何か(国内編)
話を同人誌だのファンアート(このページにおいてファンアートとは、ファンがメーカーの許諾を得ずに作... 話を同人誌だのファンアート(このページにおいてファンアートとは、ファンがメーカーの許諾を得ずに作成し公表する、既成のキャラクターの姿態を表現したイラスト等のことを指す)だのに絞って語るなら、「著作権」の中で注目すべき権利は「複製権」と「翻案権」、ネット上では「公衆送信権・公衆送信可能化権」ですね。 そして「著作者人格権」の中で注目すべき権利は「 同一性保持権」でしょう。これは自分の著作物の内容、またはタイトルを自分の意に反して勝手に改変されない権利です。 複製権は印刷、複写、写真、録音、録画などの方法によって自作の複製物を作る権利です。「翻案権」とは著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利)です。 個人的使用のための複製の範囲はどこまでかというと、「広くて家庭内と親しい友人数人のみ」です。好きなキャラクターの絵を自分で描くのは合法ですが、HPに載せるのは
2006/04/30 リンク