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更新料に初の差止請求訴訟
日本で初めて更新料が差止請求の対象となった。消費者機構日本(東京都千代田区)は、9月6日、三井ホ... 日本で初めて更新料が差止請求の対象となった。消費者機構日本(東京都千代田区)は、9月6日、三井ホームエステート(東京都千代田区)に対し、賃貸借契約事項の差し止め請求訴訟を東京地方裁判所に提起した。差止請求をした契約事項の内容は次の通り。 1、壁・天井・床、鍵の修繕費用の全部または一部を賃借人が負担 2、賃借人が破産、もしくは民事再生手続申立があれば、契約の解除、更新拒絶ができる 3、退去時の経年劣化・自然損耗の原状回復費は基本クリーニング代を含め賃借人が負担 4、契約更新時には賃借人が賃貸人に更新料を支払う 5、賃借人が明け渡しを遅滞した場合、損害額と遅滞した日数分の賃料の倍額を支払う 同機構は2007年に消費者契約法に基づいて認定された適格消費者団体。情報の提供を受け、2年前から三井ホームエステートの契約内容を調査していた。2008年10月、賃貸借契約書の条項に消費者契約法に反する条項が