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いかんぜよ海員組合【全日本海員組合の再生を目指して】 苦情(4)
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いかんぜよ海員組合【全日本海員組合の再生を目指して】 苦情(4)
清水地区全国委員有志が提出した苦情が、9月15日に開催された全国評議会に取り上げられたそうである... 清水地区全国委員有志が提出した苦情が、9月15日に開催された全国評議会に取り上げられたそうである。 しかし、全国評議会は、組合本部の説明を承認、苦情は却下されたそうである。 最初に苦情を提出した静岡支部は、組合規約に基づく苦情でありながら、申し立てを拒否したために、規約に基づき、組合本部さらに全国評議会に再申し立てを行った結果である。 今回の苦情を、全国評議会が取り上げ、論議されたことは、評価すべきことである。 しかし、残念ながら結果が悪い。 規約に関する苦情について、もう一度何が問題なのかおさらいをしたい。 まず、労組法第5条(労働組合として設立されたものの取扱)の全文は以下のとおりである。 第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、