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法的根拠 | 全国児童自立支援施設協議 – 全国児童自立支援施設協議会
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法的根拠 | 全国児童自立支援施設協議 – 全国児童自立支援施設協議会
本施設は、児童福祉法第44条に基づき、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他... 本施設は、児童福祉法第44条に基づき、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所又は通所させて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所者について相談等の援助を行うことを目的とする施設です。 また、本施設は、児童福祉法第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努める役割も持っています。 さらに、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」などに基づき、本施設には、児童の自立支援を行う児童自立支援専門員、児童の生活支援を行う児童生活支援員、医師または嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士並びに調理師を置かなければなりません。 本施設における自立支援は、安定した生活環境を整えるとともに、個々の児童について、児童の適性、能力やその家庭の状況等を