1:〈(`・ω・`)〉Ψ ★@\(^o^)/:2014/08/28(木) 16:09:44.77 ID:???.net 金融庁は、本日、國民銀行在日支店に対し、下記のとおり行政処分を行いました。 記 I.命令の内容 銀行法第47条第2項及び第4項並びに第26条第1項に基づく命令 1.平成26年9月4日から平成27年1月3日までの間、在日支店における 新規取引業務を停止すること(但し、平成26年9月3日以前の既存の契約 (合意を含む)に基づく取引の執行及び既往顧客の借換え、 顧客の既存預金口座からの仕向送金及び当該口座への被仕向送金、 他の金融機関との資金調達・運用取引並びに当局が個別に承認した行為を除く)。 2.適切かつ健全な業務運営を確保するため、以下の観点から、 現行の在日支店の信用リスク管理及び法令等遵守にかかる 経営管理・内部管理態勢を見直し、再整備すること。 (1)信用リスク管理