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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (3)

  • benli: パクリ問題と興奮した第三者について

    AというアーティストのBという作品が、CというアーティストのDという作品の「パクリ」ではないかということで騒ぎになることがネット上では増えたような気がします。 ポピュラーミュージックの世界だと、むしろ、聞き手が「元ネタ」に気付いてにやっとするみたいな反応をすることが多かったので、昨今のネットで横行している「パクリに潔癖すぎる受け手」には正直違和感を感じざるを得ません。Dという作品の全部又は一部がBという作品に組み入れられているということについて、どのような権利処理が行われあるいは行われていないかなどということは、Aの側とBの側との間の問題であって、「受け手」ないし全くの第三者にとっては来どうでもよい話です。 CはAによるBという作品を知らないと言うことはあるかもしれませんから、Dの全部又は一部と同一又は類似する要素がBのなかにあることに気が付いた人が、その旨をCまたはCの所属プロダクショ

    flak
    flak 2005/10/24
  • benli: 共同著作物と二次的著作物

    「モナー」の図柄は2ちゃんねるコミュニティの共同著作物であるとする見解がネット上では散見されます。 共同著作物とは、2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの(著作権法第2条第1項第12号)をいいます。 「2人以上の者が共同して創作した」という要件は、さらに主観的な要件と客観的な要件に分けられるのが一般的です。 客観的要件としては、「複数の者がいずれも創作と評価されるに足りる程度の精神活動を行うこと」が必要だと解するのが多数説です(牧野利秋・飯村敏明編「新・裁判実務体系22 著作権関係訴訟法」266頁(三村量一執筆担当)。創作的作業を担当しない者は共同著作者にはなりえません。従って、「モナー」の図柄が複数のAA職人による「共同著作物」だとしても、その形成にあたって創作的作業を担当していない圧倒的多数の「2ちゃんねらー」は「モナー

  • benli: 「モナーはみんなのもの」ではない。

    仮に「モナー」に著作物性があるとしてその著作権はどうなっているのでしょうか。 如何なる図柄も「自然発生」はしませんから、「モナー」の図柄にも必ず「著作者」がいます(以下、「モナー」の著作者をXといいます。)。 私は2ちゃんねるに投稿することはないので投稿時にどのような表示が掲載されるのか存じ上げないのですが、2ちゃんねるに投稿するにあたってその投稿内容の著作権をひろゆきさんに譲渡する意思(自分のブログ等を含めて他の場所に同じ内容を掲載する場合にはひろゆきさんの許諾を得なければならないという事態を甘受する意思をも含む。)があったとは通常考えにくいですから、このときのXさんの合理的な意思は、2ちゃんねるという掲示板において「モナー」を自動公衆送信(及び送信可能化)することについての非独占的な利用許諾、あるいはそれに加えて「モナー」を用いた書籍等の商品を製作し、販売することについての非独占的な利

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