町村泰貴・白井幸夫・櫻庭信之: 電子証拠の理論と実務(第2版) (★★★★★) 町村泰貴編: 民事手続の中の情報 (★★★★★) 町村泰貴: 詳解消費者裁判手続特例法 (★★★★★) 町村泰貴: 現代訴訟法 (★★★★★) 徳田和幸・町村泰貴編: 注釈フランス民事訴訟法典--特別訴訟・仲裁編--- (★★★★★)
墨香オンラインというゲームにモナーが出現するというニュースを見た。 この商品化について、どうなっているんだろうと思ったら。記事があった。 以下は引用 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 当然、そこにはAAの独占使用や意匠登録などを行わないという 弊社の方針は先んじて伝えてあります。 結論としては、2ちゃんねるサイドとしては著作権を所有しているものではなく またそれによって利益を上げることが目的ではないので 一切の金銭は必要ないという返答を受けました。 しかし、弊社ではAAを使ってプロモーションを行うということもあり ロイヤリティを2ちゃんねるに供託し、将来的に著作権者が見つかった場合はその方に、 一定期間(期間は未定です)見つからない場合は、それを管理人個人の収益にするのでなく 2ちゃんねるの環境維持(サーバー代)などに運用するという提案をしました。 その提案には2ちゃんねる管理人も同意して
商標登録されていたことが発覚したり、avexから新たな声明が発表されたりと、事態が大きく進展した今となってはいまさらな感がありますが、モナーにまつわる著作権について。 先日の記事「怒りのパターンマッチング」ではこの日記には珍しく色々なコメントを頂きました。興味深いと思ったのは次のコメントです。 よくわからないのは”受け付けない人”が「わた氏の仕事」を どう評価してるのかということだ。 〜中略〜 ・・・基本的な人間の創作物の権利としてイラストレータには 描いたキャラに対する権利が生ずる。たとえば猫の絵を見たときに 「現実の猫を画家は”絵に描いただけ”だから絵に著作権がない」なんて 言ったら正気を疑われるのは間違いない。 著作者は自分の著作物に対する権利を持つ。これが”あたりまえ”の1。 〜中略〜 「猫を描いた画家はすべての猫の絵に関する権利を主張できる」のだろうか。 答:できない。 これが”
「のまネコ」問題でエイベックスは、「恋のマイアヒ」CDへのFlashムービー収録を取りやめ、商標登録出願も中止を依頼すると発表。一方、「2ちゃんねる」に同社員への殺人予告が掲載されたとして被害届を出す方針だ。 「恋のマイアヒ」のキャラクター「のまネコ」をめぐる問題で、エイベックス・グループ・ホールディングスは9月30日、CDに収録されている特典Flashムービーを今後は付けず、「のまネコ」の図形商標の登録出願を中止するよう、同キャラクターの著作権を持つ会社に依頼すると発表した。同日、この会社は商標出願を取り下げる意志を表明した。 エイベックスは「多くの方々が共有財産として楽しんでいる『モナー』等について、私たちが何らかの権利を持っているかのような誤解を完全に払拭できると考えたからです」と説明している。 一方、問題をめぐって掲示板サイト「2ちゃんねる」に同社員に対する殺人予告が掲載されたため
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