9月17日に参議院特別委員会で行われた安全保障関連法案の採決について、新潟県弁護士会は19日、抗議声明を発表した。 声明は、政府が国会の内外で、この法案の憲法上の問題について整合的な説明をしていないと指摘。その上で、採決が強行されたことについて「立憲主義、民主主義を真っ向から否定する暴挙である。断じて許されない」と批判した。
共産党は19日、党本部で緊急中央委員会総会を開き、来夏の参院選や次期衆院選で民主など他の野党との選挙協力を進める方針を決めた。志位和夫委員長は記者会見で「他の野党と選挙協力で合意できれば調整する」と述べ、原則全選挙区に独自候補を擁立する党方針を見直す考えを示した。 共産党が候補者調整も含めた選挙協力に踏み込む姿勢に転換したのは、安全保障関連法に反対する世論の高まりを受けたためだ。関連法案の成立阻止のために内閣不信任案を共同提出した民主、維新、共産、社民、生活の枠組みを基礎とし、早急に各党に呼びかける。 志位氏は会見で「過去に部分的協力はあるが、衆院選、参院選で党方針としてやるのは初めて」と強調。「(安保関連法反対の)1点で選挙協力をすればいろいろな形が可能だ。我々が立てずに相手を推薦する(こともある)」と述べ、野党統一候補など具体的な選挙協力を進める考えを強調した。 共産党は昨年の衆
19日成立した安全保障関連法について、憲法学者などは「憲法9条に違反する」として今後、集団で国に対する裁判を起こすことにしています。このほかにも複数の個人やグループが提訴を準備していて、法律の合憲性は、司法でも争われることになります。 この法律について、憲法学者で慶應義塾大学の小林節名誉教授は「法律は憲法9条に違反し、平和に暮らす権利が損なわれる」として、研究者などおよそ100人の原告団を作り、今後、国に賠償を求める訴えを起こすことにしています。 裁判では1000人規模の弁護団の結成を目指すとしていて、法律の施行後に東京地方裁判所に提訴するということです。 このほかにも、複数の個人やグループが各地で裁判を起こす準備を進めるなどしていて、法律の合憲性は、今後、司法でも争われることになります。 政府側はこれまで、「法案は、集団的自衛権の行使を一部、限定的に認めるもので、憲法の範囲内だ」としてい
安全保障関連法案は言うまでもなく違憲だ。憲法9条は武力の行使を永久に放棄しているが、外国から武力攻撃を受けた場合、かろうじて個別的自衛権の行使が認められると解釈されている。安倍内閣が「合憲」の根拠とする砂川判決も、1972年の政府見解(72年見解)も、集団的自衛権の行使を前提にしたものではまったくない。 本来、安全保障関連法案は、憲法96条に従って国民投票を行い、集団的自衛権の行使を認める内容の憲法改正を行ったうえで成立させるべきものだ。9条を改正せずに法案を成立させるのは、国会だけで事実上の憲法改正を行い、国民の憲法改正権を奪い取ることにほかならない。 与党が選んだ首相が内閣を組織する以上、与党は首相や内閣の決定を国会で実現することになるが、それらの決定が仮に憲法違反なら、政策的に妥当かどうかとは全く違う次元から判断しなくてはならない。与党議員だからといって、「内閣が決めたから合憲だ」と
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く