インタビューに応じる小川富之・福岡大教授。「離婚後の父母が協力し子を健全に養育するためにどんな法制度が必要か。海外の制度がどう機能したかを学び、議論しなければ」と話す=東京都新宿区で2019年11月9日、中川聡子撮影 法務省が、離婚後の子育てに関わる法制度を検討する研究会を設置した。論点の一つが親権制度だ。日本は父母が離婚した場合、どちらか一方が親権を持つ「単独親権」制度をとるが、別居する親の当事者団体からは「離婚しても親には変わらない。海外は離婚後も共同親権が主流で、日本も共同親権を認める民法改正をすべきだ」と主張する声が上がる。こうした声を受け、離婚後共同親権の導入に向けた国会議員の活動が活発化し、肯定的な報道も相次いでいる。しかし、そこに問題はないのか。海外では何が起きているのか。欧米の家族法制にも詳しい福岡大・小川富之教授(家族法)に聞いた。【聞き手・中川聡子】
政府が5年ぶりに改定する「子供の貧困対策に関する大綱」の見直しを議論する内閣府の有識者会議(座長・宮本みち子放送大名誉教授)は7日、子供の貧困解消に向けた施策の在り方を公表した。子供が育つ生活環境を重視し、子供の乳幼児期から学校、社会的自立まで切れ目ない支援を通じ、家庭や地域間格差の解消を目指す。 大綱改定は平成26年以来約5年ぶり。提言を踏まえ、子どもの貧困対策会議(会長・安倍晋三首相)で協議した上で、今年度末までに新たな大綱を閣議決定する。政府はこれまで幼児教育無償化や給付型奨学金の創設など教育の充実を進めてきたが、生活困窮世帯への支援を通じ、将来にわたる貧困の連鎖を止める環境整備を急ぐ。 提言は、新たな大綱の基本方針について「子育てや貧困を家庭のみの責任とせず、地域や社会全体で課題を解決する」と明記。施策の具体的な方向性として(1)親の妊娠・出産期から乳幼児期、学校卒業後まで子供のラ
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