社会保障審議会・介護給付費分科会は1日、「概ね1年に1度の頻度」とされていた福祉用具の貸与価格の上限を見直すタイミングを「3年に1度」とする方向で検討に入った。厚生労働省が、貸与価格の適正化効果に対して事業者の事務・経費負担の影響が大きいと判断して議論を促した。また、小規模であることが多い福祉用具貸与事業所に対して経営努力を促すべく、共同購入など効率的な事業運営を行う先進事例の収集を進める方針。【吉木ちひろ】 福祉用具の貸与を巡っては、2018年10月から商品ごとに全国平均貸与価格が公表され、貸与価格の上限が設けられていた。介護報酬改定検証・研究事業の調査によると、17 年10月貸与分と比べた場合、18年10月の貸与価格総額の削減率は2.0%。これに対して、18年度と19年度を比較した場合、シミュレーションでは0.7%の削減にとどまった。また、介護保険総合データベースを用いて、17年10月
無資格でもサービスができるように! 厚生労働省は2020年4月27日、訪問介護サービスについて、新型コロナの影響により人材を十分に確保できないときは、ホームヘルパーの資格(介護職員初任者研修修了)を持っていない職員でもサービスを提供できる、との規定を明らかにしました。 ただし、サービスを行えるのは介護経験者であることが条件です。 3月時点では、無資格の職員が訪問介護を行えるケースとして、通所介護(デイサービス)が機能しなくなり訪問による介護ニーズが拡大した場合、あるいはホームへルパーが発熱により休む必要が生じた場合、などが例示されていました。 今回新たに提示されたのは、3月に示されたケースにとどまらず、「新型コロナの影響によってヘルパーを確保できない状況であれば、幅広く認める」という内容です。 今回の厚生労働省による判断の背景には、新型コロナ感染拡大以前から続いている「訪問介護における人手
年金、2年連続で抑制の公算 物価上昇を下回る改定 2019年11月24日14時34分 毎年度実施する年金額の改定で、支給額を抑える「マクロ経済スライド」が2019年度に続き20年度も発動される公算が大きくなった。発動の条件となる今年1年間の物価などがある程度上昇する見通しとなったため。高齢者にとって、今年度と比べた支給額は横ばいか増加となるが、増えたとしても物価や賃金の上昇ほどは伸びず、実質的に目減りする。厚生労働省は来年1月に20年度の改定額を発表する。 年金水準2割弱目減り=現役収入比50%も成長頼み-28年後・財政検証 年金は物価や賃金の変化に応じた改定が基本だが、少子高齢化でも制度を維持するためにマクロ経済スライドが導入されている。物価や賃金の伸び率から、保険料を納める現役世代の減少などを踏まえた「調整率」を差し引いて、年金額が決まる。 ただ、物価や賃金が伸びないデフレ下では発動し
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