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ブックマーク / www.nichibenren.or.jp (7)

  • 日本弁護士連合会│「違法ダウンロード刑罰化」に関する著作権法改正についての会長声明

    年6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院会議で可決成立した。「違法ダウンロード刑罰化」に関する改正著作権法は、年10月1日から施行される。 当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、違法ダウンロードはコンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。 その主な理由は、①私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を

  • 日本弁護士連合会:違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に反対する会長声明

    報道等によれば、音楽等の私的違法ダウンロードについて、自民党及び公明党は、政府提案の著作権法の一部を改正する法律案を修正し、刑事罰(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)を設ける方針であり、民主党も受入れについて検討しているとのことである。 当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、違法ダウンロードは、コンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。 その主な理由は、①私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を導入するだけの当罰性ある行為であるとは認識されるには至っていないと考えられること、②民事上、私的使用目

  • 日本弁護士連合会:東京電力株式会社が行う原発事故被害者への損害賠償手続に関する会長声明

    東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、年9月12日から、福島第一、第二原子力発電所事故被害者の内、仮払金支払者に対し、補償金請求にかかる書類一式の発送を行っている。今回の請求書式は個人向けのものであり、中小企業、個人事業者向けのものについては、今月中にも発送されるとのことである。 当連合会は年9月2日付け会長声明において、東京電力の損害賠償基準に関する問題点を既に指摘しているが、今回、被害者に送付された請求書式及びその請求手続については、さらに以下のとおり問題がある。 第1に、この請求書自体が、居住していた土地・建物等が、放射性物質の汚染によって居住できなくなり、そのため財産として価値が減少している場合の補償等、「中間指針」においても賠償の対象とすることとされている最も重大な損害について、請求できる書式となっていない。仮に今回の請求に対する賠償提示に合意した場合、これらの損害

  • 日弁連 - 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2010-12-3 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」に関する会長声明 年11月22日、東京都知事は、インターネット規制と児童ポルノ規制を柱とする「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」(以下「新条例案」という。)を発表した。新条例案は、去る3月議会に提出された条例案が、年5月11日付けの当連合会会長声明を含め多数の反対を受けて可決に至らなかったという経緯を踏まえて、一部修正されたものである。しかし、新条例案では、依然として、当連合会がこれまで指摘してきた問題点が十分には解消されていないため、当連合会は、新条例案に対しても改めて反対する。 すなわち、新条例案は、「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為……を、不当に賛美し又は誇張する」漫画やアニメーション等を規制の対象とするが(7条)、「不当に賛美」や「

  • http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/100517.html

  • 日弁連 - 公訴時効の廃止及び大幅延長に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2010-4-27 公訴時効の廃止及び大幅延長に関する会長声明 日、公訴時効制度の廃止並びに大幅延長を含む「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が衆議院会議にて可決し、成立した。 当連合会は、同法案に対し、わが国の公訴時効制度を事実上否定するものとして危惧の念を表明してきたが、今国会における拙速とも言える極めて短期間の審議によって立法がなされたことは誠に遺憾である。 今回成立した法律は、法定刑に死刑がある罪については公訴時効を廃止し、永遠に被疑者を捜査し起訴することができるという強大な権限を検察当局に認めるものである。 しかも、この法律は、現に時効が進行中の事件についても公訴時効の廃止及び延長することを認めるものである。これは、2004年の法改正により公訴時効期間の延長がなされた際にも認められなかったものであり、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は

  • 「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護 等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化) に関する意見書|日本弁護士連合会

    「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護 等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化) に関する意見書 2010年(平成22年)3月18日 日弁護士連合会 意見の趣旨 1 2 現行法における児童ポルノの定義を限定かつ明確化すべきである。 現行法の児童ポルノの定義を限定かつ明確化したうえで,児童ポルノの単純 所持を禁止すべきである。ただし,犯罪化することには,反対する。 意見の理由 第1 はじめに 2008年6月,当時の与党であった自民・公明両党から国会に対し,児童ポ ルノの単純所持を犯罪化することなどを内容とする「児童買春,児童ポルノに係 る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」が提出 された。 これに対し,2009年3月,当時の野党であった民主党からも改正案が提出 された(以下「民主党案」という。 。 ) これらはいずれも,衆議院の

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