鹿児島でがんばる司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士日記高校教師を目指すも一転、人生の天職として、鹿児島で司法書士・行政書士事務所を開業しました。 平成28年から、土地家屋調査士の業務を開始致しました。 令和3年から、社会保険労務士の業務を開始致しました。 鹿児島の司法書士・土地家屋調査士・行政書士の竹之下です。 特定非営利活動法人の理事の任期は、次のように定められています。 (役員の任期) 第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。 そして、一般的なNPO法人では