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ブックマーク / eulabourlaw.cocolog-nifty.com (344)

  • 経済学者の意識せざるウソ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    いつものことではあるのですが、朝日の紙面にでかでかと出ているので、 今朝の朝日の15面、経済学者の松井彰彦氏が、「改正労働契約法 「身分差」埋める努力を」というのを書いているのですが、これが、法律そのものを知らないまま、慣行を法律規定と思い込み、その慣行を是正しようとしている法律を、その趣旨と正反対のものと取り違えるという、ある種の経済学者に典型的な間違いを堂々と犯しています。 ・・・もちろん、この問題は大学に限らない。元々の原因は正規労働者と非正規労働者の間の身分差にある。 日は欧米諸国と比べても、正規労働者と非正規労働者を法律によって明確に区別し、前者を手厚く保護することで知られている。・・・ こういう、法学部の1年制でもたやすくその間違いを指摘できるような台詞を、東大経済学部教授が平然と吐けてしまうのが、今日の現状というわけです。 いうまでもなく、日国の実定法体系は、欧米と共通の

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    gauqui 2013/10/08
  • 私はブラック企業の経営者だった - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    「9bit Party」というブログに、「私はブラック企業の経営者だった」という大変興味深いエントリがアップされておりました。 http://blog.goo.ne.jp/lattice_anomaly/e/ff870f6ecb3086069aa30bbca8ce3600 これは薄っぺらなマスコミの表層的な記事とは違って、とても物事の質に迫った記述になっています。 かつて私は経営者として利益のために横暴の限りを尽くし、社員の心身と人生を破壊した挙句に、結局何も残せなかった。 つまり私はブラック企業の経営者だった。 良き経営者がすべきではないことの全てを私はした。 サービス残業をさせた。 休日出勤をさせた。 賞与を払わなかった。 何十時間、何百時間と、従業員が体を壊すまで酷使した。 過大なノルマを課した。 それだけのことをしても、恐ろしいことに私は恨まれなかった。 私は、私と従業員たちが家

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    gauqui 2013/10/07
  • 法律学的にはその二つはまったく逆なんだが - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    もちろん、ちゃんと勉強している法学部生だったら、「解雇ルールの明確化」と称するこの二つが理論的にまったく逆であることは理解できるはずなんですが・・・、 (9月20日バージョン) 仮に裁判になった際に契約条項が裁判規範となることを法定する。 →労働契約法16条を明確化する特例規定として、「特区内で定めるガイドラインに適合する契約条項に基づく解雇は有効となる」ことを規定する。 (10月4日バージョン) 契約内容が特区部で定めるガイドラインに適合する場合、裁判規範として尊重されるよう制度化 日語として意味がとりにくいところもありますが、前者は法律学でいうみなし規定。つまり、実態がどうであろうが契約に書かれたとおりであると見なして法律効果を発生させるということ。事実を提示して反論することはできない。このみなし規定は当然裁判所を拘束するので、裁判所が事実認定によってひっくり返すことはできない。と

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    gauqui 2013/10/04
  • 「高齢者フル就業」以外に日本の進路はない@『エコノミスト臨時増刊』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    既に発売されている『エコノミスト臨時増刊 65歳雇用の真実』ですが、そのうち特集「さらば「日型雇用」」に並んでいる論文とその筆者のリストは以下の通りです。 編集者がどういう考えでこういう取り合わせにしたのかは、編集者に聞くよりありませんが、なかなか面白い取り合わせであることだけは間違いないようです。 さらば「日型雇用」へ “直球”提言 なぜ「正社員改革」が必要なのか 日を救う規制改革会議の提案=鶴光太郎 62 「40歳定年制」への大いなる誤解 「人生3毛作」時代へ最適の区切り=柳川範之 66 規制による雇用延長は高齢者活用に逆効果 定年制を廃止できる労働市場改革を=八代尚宏 70 年金「65歳引き上げ」は第一歩 支給開始年齢、いずれ70歳以上?=鈴木亘 74 60歳から80歳までのキャリアデザイン キーワードは「無理なく」「役に立つ」=大久保幸夫 78 「キャリア権」とは何か 職業能

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    gauqui 2013/10/04
  • 民法第1条第3項を適用除外する特区!? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    さて、政労使協議がスタートしたその同じ日に、「解雇しやすい特区」という話が持ち上がっているようで、 http://www.asahi.com/politics/update/0920/TKY201309200403.html(「解雇しやすい特区」検討 秋の臨時国会に法案提出へ) 政府は企業が従業員を解雇しやすい「特区」をつくる検討に入った。労働時間を規制せず、残業代をゼロにすることも認める。秋の臨時国会に出す国家戦略特区関連法案に盛り込む。働かせ方の自由度を広げてベンチャーの起業海外企業の進出を促す狙いだが、実現すれば働き手を守る仕組みは大きく後退する。 ・・・ いや、私は、物理的労働時間がきちんと規制されるならば残業代ゼロはあってもいいと思いますが、それより何より、「解雇しやすい特区」って何を考えているのかと思って、覗いてみると、 http://www.kantei.go.jp/jp/

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    gauqui 2013/10/03
  • 六本木ヒルズ特区で解雇自由にしたら・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    労務屋さんがこんなエントリを書いておられたのですが・・・、 http://d.hatena.ne.jp/roumuya/20130924#p1(六木ヒルズ特区のすすめ) ・・・最後に私の意見を書きますと、やり方は十分考える必要がありそうですが、やってみる価値は十分にあると思いますし、たぶん厚労省にとっても悪い話にはならないだろうとも思っています。 私は以前「六木ヒルズ特区」をやれ、と提案したことがあります。意外にもこのブログではまだ書いていないようですが、いくつかのセミナーなどでしゃべりましたのでご記憶の方もいるかと思います。国家戦略特区は範囲が広すぎるので、それこそ六木ヒルズとか、広くても臨海副都心のあるエリアとかに限定して、大幅に労働規制を緩和するわけです。もちろん規制緩和が適用されるのは新規に特区内で雇用された人に限ります(それをやらないと特区に転勤させて首切りとかいうのが出て

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    gauqui 2013/09/30
  • 遠藤公嗣編著『同一価値労働同一賃金をめざす職務評価』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    遠藤公嗣編著『同一価値労働同一賃金をめざす職務評価 官製ワーキングプアの解消』(旬報社)をいただきました。 http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/866 あれ?「お送り頂きました」じゃないの? お送り頂いたんじゃないんです。 JILPTの山崎憲さん経由で手渡しで頂きました。山崎さん、例のアメリカの新しい労働組織の研究の関係で遠藤さんと密接ですからね。 同等の仕事に、同等の賃金を! 激増する非正規 公務員。その賃金は適正なのか? 性差・雇用形態などによる差別を排除して仕事の中身を評価し、「同一価値労働同一賃金」の実現をめざす。均等待遇実現のための実践的ノウハウをすべて公開! 第一章 職場と職員 第二章 実施した職務評価システム 第三章 システム設計の創意工夫 第四章 職務評価からの提案と分析 実施マニュアル―

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    gauqui 2013/09/30
  • 「メンバーシップ型を美化」って、こういう議論のことだよね - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    世の中には、メンバーシップ型正社員の在り方を賞賛する議論に疑問を呈し、ジョブ型正社員というコンセプトを提示している当の人間たちに対して、「メンバーシップ型を美化」などと、当のを読んだ人ならみんな首をかしげるような見当外れの罵言を弄することを生計の道にしている手合もいるようですが、いうまでもなく、言葉の正確な意味で「メンバーシップ型」を礼賛しているのは、こういう議論でしょう。 規制改革会議の雇用ワーキンググループの9月25日の会合に出されたこのペーパーには、 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/koyo/130925/item2.pdf(雇用WG の進め方について 労働時間等について) 1:健全な雇用・労働環境をつくるために必要な改革は何か 長時間労働など、働き手が健全な労働を提供できない悪質な環境をつくらな

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    gauqui 2013/09/30
  • 解雇特例特区―あまりに乱暴な提案だ@朝日社説 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    日の朝日新聞の社説が、例の解雇特区について、極めて的確でかつ過不足のない評価を下しています。 http://www.asahi.com/paper/editorial.html#Edit1(解雇特例特区―あまりに乱暴な提案だ) いくら「特区」だからといって、雇い主の権利の乱用は認められない。 政府の産業競争力会議で、解雇や労働時間などの規制を緩和した特区をつくる提案があり、安倍首相が厚生労働省に検討を指示した。 特区内にある開業5年以内の事業所や、外国人社員が3割以上いる事業所への適用を想定しているという。 特に問題なのは、解雇規制の緩和だ。 現行ルールでも、企業には従業員を解雇する権利がある。ただし労働契約法16条で、その解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は権利の乱用になり無効としている。 今回の提案は、ここに特例を設け、「特区内で定めるガイド

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    gauqui 2013/09/27
  • 『POSSE』20号の読みどころ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    日、『POSSE』20号が届きました。 http://www.npoposse.jp/magazine/no20.html 特集の「安倍政権はブラック企業を止められるか?」は、今野晴貴、木下武男(2回登場)、熊沢誠、脇田滋といった各氏の論考に加えて、これは絶対見逃せない、規制改革会議雇用WGの鶴光太郎氏と今野さんの対談「労働改革の「音」はなにか?」が必読です。 最近、今野さん始めとするPOSSEの人たちに対する、自称日型雇用批判派の面々による誹謗中傷(私には前からですが)が繰り返されているようですが、とかくうかつな人々が、そういう日型雇用批判という名目で欧米で普通のまともな労働者保護すらも敵視する連中と一緒くたにしがちな鶴さんらの発想が、実は極めてまっとうであることを、この対談を読まれるとよく理解することができると思います。 逆に言うと、日型雇用を断固護持する以外に労働者保護を考

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    gauqui 2013/09/26
  • 生産性と賃金 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    金曜日に開かれた例の経済の好循環実現に向けた政労使会議ですが、そこに出された資料が官邸の関係ホームページにアップされてます。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seirousi/dai1/gijisidai.html 内閣府提出資料(経済・雇用環境の現状について)のほか、高橋進、樋口美雄両氏の資料が載っていますが、ここでは内閣府提出資料の中から、なかなか興味深いグラフを。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seirousi/dai1/siryou2.pdf その7ページ目の下側です。 左から日、ユーロ圏、アメリカについて、労働生産性(ピンク)、民間消費デフレータ(グリーン)、一人あたり雇用者報酬(ブルー)の折れ線グラフの傾きを見て下さい。 ユーロ圏もアメリカも、労働生産性の上昇よりもずっと高い傾きで賃金が上がっていっているの

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    gauqui 2013/09/23
  • 復習用:規制改革会議雇用WGにおける濱口発言 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ネット上を見ると、法学部の一番最初に民法の冒頭で習う話がなかなか理解できない人がやたらに多いようなので、今年4月11日に規制改革会議の雇用ワーキンググループに呼ばれてお話しした時の議事録から、私の発言の一部を引用して、理解の助けにしてもらえればと思います。 経済学バックグラウンドの人でも、鶴座長のようにちゃんとその理屈がわかって話を進めようとしている人も結構いるんですが、マスコミはわかってないケーザイ学者の方を使いたがるようで、かえって話を混乱させる傾向にあるようです。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/tsuru130411.html 最近問題になっている解雇に関する、解雇権濫用法理自体はヨーロッパの正当な理由がなければ解雇できないこととほぼ同じですが、整理解雇に関する、いわゆる4要素と言われるもの、とりわけ解雇回避努力義務というものは、ジョブ型の立

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    gauqui 2013/09/22
  • 山崎文夫『セクシュアル・ハラスメント法理の諸展開』信山社 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    山崎文夫さんから新著『セクシュアル・ハラスメント法理の諸展開』(信山社)をお送りいただきました。ありがとうございます。 http://www.hanmoto.com/jpokinkan/bd/9784797267167.html 性差別とセクハラ法理の今日的課題 各国におけるセクシュアル・ハラスメント規制の流れと、その判例法理から、予防と問題解決を探る。さらに、成熟しつつあるわが国のセクシュアル・ハラスメント法理の現状と差別禁止法の行方・方向性を論究・提示する一冊。 というわけで、目次は次の通りです。 序 第1部 セクシュアル・ハラスメントと法的アプローチ 第1章 2006年均等法改正とセクシュアル・ハラスメント はじめに 第1節 2006年改正均等法上のセクシュアル・ハラスメント概念 第2節 事業主の雇用管理上の措置義務 第3節 企業名公表・過料及び紛争解決援助 む す び 第2章 セク

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  • 『壮年期の非正規労働』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    JILPTの資料シリーズとして、高橋康二さんを中心にまとめられた『壮年期の非正規労働』が刊行されました。 http://www.jil.go.jp/institute/chosa/2013/13-126.htm 若年非正規労働者の増加が問題視されてから20年以上が経ち、最初に「就職氷河期」と呼ばれた時期に学校を卒業した者が40歳前後に差しかかるなか、35~44歳層の非正規労働者(壮年非正規労働者)が、人数・割合ともに増加しつつある。このことは、既婚女性を除いてもあてはまる。 研究では、(1)壮年非正規労働者が非正規労働をするに至った原因、(2)壮年非正規労働者の仕事と生活の実態、(3)正社員転換を含め壮年非正規労働者がキャリアアップをするための条件を、仮説的に示すことを目的とする。 90年代に20代だった「氷河期世代」は、2000年代には30代、そして今2010年代には先頭集団は40代に

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    gauqui 2013/09/19
  • 高等教育の問題点@『季刊労働法』242号から - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    さて、『季刊労働法』242号に載せたわたくしの「職業教育とキャリア教育」という文章の中に、先日の朝日新聞のインタビュー記事を補足するような一節がありますので、そこだけちょっと引用しておきます。 ある種の人々にとってはかえって怒りに火を注ぐ内容かも知れませんが。 10 高等教育の問題点 このように、大学院ですら正面から職業教育機関としてのアイデンティティを確立しつつある中で、肝心の大学自体は依然として職業教育機関として位置づけられていません。 もっとも、理工系学部においては学術研究と技術者としての職業教育とが密接不可分であり、学部卒業生のかなりの部分が大学院修士課程に進学し、就職していくという形をとっているため、(いわゆるオーバードクター問題は存在しますが)高等職業教育機関としての矛盾はあまりないということもできます。 これに対し、文科系学部は問題の塊です。とりわけ経済学部や文学部などは、そ

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    gauqui 2013/09/18
  • 福祉+α『福祉と労働・雇用』ミネルヴァ書房刊行のお知らせ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ミネルヴァ書房から刊行されている福祉+αというシリーズの第5冊目として、わたくしの編著による『福祉と労働・雇用』が刊行にこぎ着けました。 http://www.minervashobo.co.jp/book/b120806.html 「正社員」体制の下で成り立っていた福祉と労働の幸福な分業は、「正社員」が徐々に縮小し、企業単位の生活保障からこぼれ落ちる部分が徐々に増大するとともに、否応なく見直しを迫られている。福祉と労働のはざまで見落とされてきたものはなにか、そして両者を再びリンクしていくにはどうしたらよいか。 書は福祉・社会保障政策と雇用・労働政策の密接な連携を求めて、これらの「はざま」の領域の政策課題について検討をおこなう。 目次と各章の執筆者は次の通りです。 はしがき 濱口桂一郎 総論 福祉と労働・雇用のはざまで 濱口桂一郎 1 雇用保険と生活保護の間にある「空白地帯」と就労支援 

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    gauqui 2013/09/12
  • ジョブとメンバーシップと奴隷制 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    世の中には、ジョブ型雇用を奴隷制だと言って非難する「世に倦む日々」氏(以下「ヨニウム」氏)のような人もいれば、 https://twitter.com/yoniumuhibi/status/283122128201609216 田由紀とか湯浅誠とか、その亜流の連中が、そもそも正規労働を日型雇用だと言ってバッシングし、正規雇用を非正規雇用の待遇に合わせる濱口桂一郎的な悪平準化を唱導している時代だからね。左派が自ら労働基準法の権利を破壊している。雇用の改善は純経済的論理では決まらない。政治で決まる問題。 https://twitter.com/yoniumuhibi/status/290737267151077376 資制の資-賃労働という生産関係は、どうしても古代の奴隷制の型を引き摺っている。田由紀らが理想視する「ジョブ型」だが。70年代後半の日経済は、今と較べればずいぶん民主的

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    gauqui 2013/09/09
  • 古市くん、チョーまともじゃん - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    例の「今後の経済財政動向等についての集中点検会合」に「有識者」として出席した古市憲寿さん。ネット上では誰の代表のつもりだ・・・とかなりな言われようでしたが、公開されたその議事録を読んでみると、実にまっとうな議論を堂々と展開しています。 冒頭「今日は、若いというだけで呼んでいただいたと思うので、できるだけ若者とか現役世代目線の利害を代表したようなことを言いたいと思う」と、謙遜めいた言い方をしていますが、どうしてわかってない下手な大人よりもずっと立派にまともなことを言ってますよ。 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/tenken/01/gijiyoushi.pdf ・・・そもそもなぜ消費税を上げるのかという議論に対して、余り根的な議論がされていないように思う。すごく後ろ向きの意見が目立つと思う。 ・・・3点目が一番重要だと考える

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    gauqui 2013/09/03
  • 長時間労働禁止令・・・は実はあるんですが・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ネタかも知れませんが、 http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20130827/252672/?rt=nocnt(長時間労働禁止令を発動せよ 勝間和代氏が語る労働生産性と女性活用の関係) 労働法的にマジレスしてしまうと、 長時間労働禁止令、ってのは実は存在します。えっ? http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%eb&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

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  • 裁量労働制のボタンの掛け違い - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『労基旬報』8月25日号に掲載したものです。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/roukijunpo130825.html 去る6月に出された規制改革会議の答申をめぐっては、筆者もその唱道者である「ジョブ型正社員」ばかりが注目を集め、いささかピント外れの批判も浴びたが、答申の中でより議論が必要なのはむしろ労働時間規制に関わる部分ではなかろうかと思われる。具体的には企画業務型裁量労働制の活用が進んでいないとしてその見直しを求めているところであるが、その問題意識が「個々の労働者のライフスタイルに合わせて労働時間に拘束されずにその能力を最大限発揮できるよう」とか「ワークライフバランス・・・の観点から」と、6年前のホワイトカラーエグゼンプションの失敗の時の議論とあまり変わっていないのである。 筆者は当時いくつかの雑誌で、マスコミや一部政治家が問題視した「残業代

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    gauqui 2013/08/25