東京のタワーマンションなど日本の不動産をおう盛に買ってきた外国人投資家。コロナ禍で一転、売却の動きも出ていますが、そこで「想定外」と感じる課税があるようです。税理士の広田龍介さんの解説です。【毎日新聞経済プレミア】 ◇外国人投資家「初めて知った」 近年、アジアの富裕者層を中心にした外国人投資家が、東京のタワーマンションや北海道のニセコなどのリゾート地、京都などの観光地にある不動産を購入するケースが目立っていた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響だろうか、このところ、外国人投資家がこうした不動産を売却することに伴う税務上の相談が増えている。 税務上の相談とは「源泉徴収制度」に関するものだ。 外国人投資家など、日本に住んでいない「非居住者」が日本国内の不動産を売却する場合、その不動産の買い手は、購入代金のうち10.21%を非居住者の所得税(復興特別所得税を含む)として源泉徴収し、納税す