>…一人は夫の扶養に入れ、一人は妻の扶養に入れたとすると、年末調整上のメリットはありますか? はい、ケースバイケースでメリットがある(得する)こと【も】あります。 つまり、「変わらない(損得がない)」場合も、デメリットがある(損する)こともあります。 ということで、残念ながら【人それぞれ】実際に試算・比較してみないとなんとも言えません。 --- 具体的には、以下のようなことが損得に影響します。 ・夫婦それぞれの「所得金額(の合計額)」と「人的控除以外の所得控除(の合計額)」→夫婦それぞれの「所得税率」「個人住民税の非課税限度額」などに影響 ・お子さんの年齢など ・【税法上の】扶養親族がいることで受けている【何かしらの】優遇措置(会社からの手当や国や自治体からの援助など) (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/ze