AbemaTimesの報道で知りましたが、中国において「令和」が既に商標登録されていました。2017年11月16日に出願されているので勝手出願・抜け駆け出願といった不正目的出願ではなく、偶然の一致としか考えられません。なお、本出願は、2018年10月21日に登録され、既に商標権が発生しています。権利者は河北省の個人の方のようです。指定商品は(日本酒を含む)酒類です。 新元号選択時に商標登録されていないものという条件があると言われていました(そして、実際「令和」を含む登録商標はありません)が、外国の登録までは調べていなかったのでしょう。 これにより、日本企業にはどのような影響があるでしょうか? 商標権の効力は基本的にその国の中だけなので、この商標登録が日本国内でのビジネスに影響を及ぼすことは基本的にはありません。ただし、以下の点には注意が必要です。 日本国内で「令和」という名称の酒を売るのは
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