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贈与税ゼロを目指す 事業承継税制で「贈与すべき株式数」は? | ゴールドオンライン
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贈与税ゼロを目指す 事業承継税制で「贈与すべき株式数」は? | ゴールドオンライン
資産家のタイプによって有効な相続対策は変わってくるが、企業経営者が自社株を引き継がせる「事業承継... 資産家のタイプによって有効な相続対策は変わってくるが、企業経営者が自社株を引き継がせる「事業承継」は民法・税法のみならず会社法まで関わり、難解なイメージが付き纏う。そこで本連載では、島津会計税理士法人東京事務所長であり、事業承継コンサルティング株式会社代表取締役の岸田康雄公認会計士/税理士が「企業経営者」の相続対策を動画付でやさしく解説する。第8回のテーマは「贈与すべき株式数」について。 後継者が発行済株式の3分の2を確保することが条件 事業承継税制の特例措置は、「事業承継によって、後継者は発行済株式の3分の2は確保しなさい」と考えています。 ①受贈者が1人の場合 受贈者が1人の場合、贈与すべき株式の最低数は、以下のとおりとなります。 現経営者の所有する株式数のほうが、(発行済株式の2/3−後継者の所有株式数)よりも大きい場合、贈与すべき最低株数は、(発行済株式の2/3−後継者の所有株式数