■答えは「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に書いてある 経済産業省は,ネットショッピングやデジタルコンテンツをめぐる法的問題について「電子商取引及び情報財取引等に関する準則(以下準則)」を発行しており,たいへん分かりやすいです。 準則「Ⅱ-2他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点」によると,基本的な考え方は以下のとおりです。 ・インターネット上において、会員等に限定することなく無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、原則自由 ・ただしリンク先の情報を ⅰ)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合 ⅱ)リンク先に損害を加える目的により利用した場合 など特段の事情のある場合は例外的に不法行為責任が問われる可能性がある ■リンクを張っても原則として著作権法違反にはならない リンクを張ると,自サイト(リンク元サイト)内のURL等をク
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