先日、麻生総理が株価を支えるため、企業の自己株取得の制限を緩和することについて言及していましたが、金融庁から具体的にリリースがありました。 自己株取得に係る市場規制の緩和について 自己株取得制限の緩和といわれると、まるで会社法で規定されている剰余金配当可能額の限度でという規制を撤廃するのかと思えますが、そんなことが出来るわけなく、金商法上の観点から制限の方の緩和です。 金商法では相場操縦を防止する観点から規制があるのですが、こちらの緩和です。 よって、別途、会社法で自己株取得が可能でないと実施できませんので、自己株取得枠にあまりがあるとか配当可能額がないとそもそも出来ません。 具体的な内容としては、頻度とか買付時間帯の規制があるのですが、それらを緩和することになりました。 上記リンク先の内容を見ると、ものによってはかなり問題があるような気がしますが、非常事態ということで仕方ないのでしょ