第23回 不当留保金課税について 皆さん、こんにちは。Poblacionです。 今回は、普段見過ごされてしまうフィリピンで厳格に執行されている課税、不当留保金課税(IAET)についてお話しましょう。 第8回のコラムでお話しましたとおり、企業には、事業上合理的に必要な範囲を超える利益余剰金を留保することが禁止されています。このような規則には以下2つの目的があります。 ①株主の企業からの配当金受領の確保 ②税金逃れの阻止 この理由は企業が配当金を分配しないと、株主が受け取るべき配当金に対し納付されるべき税金を政府が徴収できなくなるからです。 企業が配当金を分配し、政府がその配当金に課税できるようにするため、配当金を分配しない企業への罰則として、企業の「課税対象不当留保金」の10%に相当する不当留保金課税(IAET)がフィリピン税法に基づき課税されます。 以下によくある質問を挙げますのでご参考下