《兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑を調査する30日の県議会調査特別委員会(百条委員会)は委員長に続き、自民党会派の委員が質問した。企業に職場でのパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法(パワハラ防止法)の観点から、斎藤氏を追及した》 《委員は弁護士の見解に基づき、パワハラ防止法は公益通報者保護法に比べて、相談や告発の真実相当性が厳格に求められず、告発者らへの不利益な取り扱いが禁止されていると主張。斎藤氏はこれまで、疑惑を文書で告発した元県西播磨県民局長の男性が保護対象ではないとしているが、委員は保護対象になり得るとの見方を示した》 委員「3月20日に文書の存在を把握し、県幹部と協議した際、告発者がパワハラ防止法で保護される認識はあったか」 斎藤氏「なかった。誹謗(ひぼう)中傷性が高い文書と認識した」 委員「元局長を停職3カ月とした懲戒処分について、いまは不適切と認識してい