バレル、レシーバー、フレーム、ハンマー、スライドなどの「主要部品」はそれ単体でも銃刀法における規制の対象となるため、許可を持った人間以外が国内で所持しているだけで違法となります。 それ以外のグリップやサイト、ネジやバネなどについては銃刀法での規制の対象とはなっていないため、国内で所持することそのものは違法とはなりませんが、関税法により正規の輸入承認がなければ国内に持ち込むことはできないことになっています。国内で玩具用として販売されている、輸入されたその手の部品が、必ず「TOY GUN USE ONLY(玩具銃にしか使えません)」と書かれているのはそういった理由によるものです。 少し変わっているのは消音器とマガジン(散弾銃用は3発以上、ライフル用は6発以上のもの)です。国内で、その消音器やマガジンを取り付けることができている銃を正規の許可を取って所持している人に限り、その消音器やマガジンを持
![銃刀法について - 銃刀法について最近ちょっと疑問に思ったんですが、基本的に銃の所持は違法。じゃあ銃のパーツ(部品)はどうなんでしょうか?... - Yahoo!知恵袋](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1d07bee2b75b182ba712690f3a3464c29972e28b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.yimg.jp%2Fimages%2Fks%2Fclap%2Fimage%2Fogp%2Fogp.png)