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ブックマーク / w.atwiki.jp (5)

  • 外国人参政権 - e-politics

    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf 永住外国人への地方参政権の付与に関する判決としては、1995年2月28日の最高裁判決が引用されます。 判決は論において「我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという事はできない」とし、傍論部分において「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」と述べています(最判1995年2月28日民集49巻2号1641頁)。

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  • 外国人政策/カルデロン一家問題 - e-politics

    「在留特別許可」というのは、入管法50条1項にある法律上の制度です。 法務大臣には広範な裁量権が与えられており、在留特別許可を与えても与えなくても、どちらでもいいというものです。 在留特別許可は、2005年の実績だと、退去強制手続きにのった外国人の人数が57,172人で、在留許可者総数は10,834人(不法入国:2,077人、不法残留:8,483人)になります。 入管実務では「在留特別許可」を認めるための細かい内部基準がありますが、一家全員在留資格のない外国人家族のケースだと、以下のような基準を満たしている必要があります。 (1)おおむね10年以上の日での在留年数 (2)日で生まれたか、幼少の頃に来日した子供がいる (3)その子供(長子)が中学生以上である (4)素行が善良である カルデロン一家の場合、 不許可裁決が出た時点→子供が小学5年生((3)の条件を満たしていない) 今現在→子

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  • Git入門 - トップページ

    ※ 翻訳用のリポジトリ、作業状況は「マニュアルの翻訳状況」参照。 翻訳作業に協力してくださる方がいてくれるとうれしいです。

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  • ドワンゴによる初音ミクオリジナル曲登録問題まとめwiki(β) - トップページ

    JASRACの作品データベースなるものをご存知でしょうか。これはJASRACと提携して楽曲配信や販売などを行っている企業が使用している楽曲のデータベースで、 JASRACのホームページ上にあり、外部の人間でも閲覧することが出来ます(略)。 ところでこのデータベース、JASRAC管理であろうと非管理であろうと、使ったら全部掲載されるというシステムらしいです。具体的に言うと、JASRACと契約関係にあるドワンゴから着うた等の配信がされている私の楽曲が、次回の更新でJASRAC作品データベースに追加・掲載されることになります。 しかしここで注意して頂きたいのは、作品データベースへの追加≠JASRAC登録 ということです。作品データベースに登録されたからといって、 JASRACに管理を委託したわけではないので、勘違いしないようにしてください。

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    h2onda
    h2onda 2007/12/20
    JASRAC通さず個別に契約してればね…。まあドワンゴには契約と言う概念すらなかったようだが。
  • podcast @Wiki - 番組

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