契約社員と正社員に待遇の格差があるのは不当だと、大手農機具メーカーのグループ会社で働く契約社員が訴えた裁判で、最高裁判所は、双方の上告を退ける決定をし、ボーナスが支給されないのは不合理な格差に当たらないとする一方、手当について賠償を命じた判決が確定しました。 松山市の大手農機具メーカー「井関農機」のグループ会社2社で働く契約社員5人は、正社員と同じ仕事をしているのにボーナスや家族手当、住宅手当などが支給されないのは不当だと、会社を訴えました。 2審の高松高等裁判所は家族手当などについては「支給しないのは不合理な格差だ」として賠償を命じた一方、ボーナスについては「正社員と契約社員では職務の責任の範囲が異なるうえ、契約社員にも年2回、寸志が支給されていて、不合理な格差とまではいえない」と判断していました。 これに対して双方が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の宇賀克也裁判長は、21日まで
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