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GPLに関するhamastaのブックマーク (15)

  • GPLv3とソフトウェア特許

    GPLv3にはソフトウェア特許についての言及(GPLv3 第11条)がなされているが、どうもこの点については誤解が多く人々がGPLv3の利用を躊躇する理由になっているように思う。GPLv3の特許条項はGPLv3に対するFUDの元凶になっているように思う。実は筆者は最近「GPLv3を適用したソフトウェアを公開するとあなたの持っている特許は全て無効になる」という(如何にもGPLv3を適用すると不利益を被るような)誤った説明がなされているのを目の当たりにしたところであり、筆をとる必要があると感じた次第である。そこで、今日はGPLv3における特許の取り扱いについて説明しようと思う。 GPLv3の要求事項GPLv3が定めるのは、簡単にいうと「あなたがGPLv3が適用をしたソフトウェアに特許が含まれる場合、GPLv3でライセンスされたそのソフトウェアを利用/使用するユーザーを特許侵害で訴えませんよ!」

    GPLv3とソフトウェア特許
    hamasta
    hamasta 2010/11/26
  • GPL汚染 ‐ 通信用語の基礎知識

    GPLは、特殊なライセンスである。 このライセンスは、法的根拠はともかく、「派生物」にも適用される点が最大の特徴である。 万一、GPLのソースが1行でも混入すると、そのソースの全てはGPLとして公開しなければならなくなる。そして一度GPLとなると、後からのライセンス変更はほぼ不可能となり、制限等の追加に大きな制約が掛かる。 これはあたかも、伝染病(それも不治の病)が広がっているかのように見える。 このため、ソースを公開しないソフトウェアを作る一般的なソフトウェアメーカーや、他のライセンス支持者からは、「感染性のライセンス」「ウイルス性のライセンス」と呼ばれる。 たとえばBSDライセンスのソースを引用し、それをGPLで配布することは可能である。その行為はBSDライセンスに抵触しない。しかし、その逆は不可能である。 GPLを謳うソフトウェアが非GPLのソースを利用していることが発覚した場合、「

    hamasta
    hamasta 2010/11/02
  • 受託開発とGPL

    GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対

    受託開発とGPL
    hamasta
    hamasta 2010/06/04
     必読 >GPLが求めているのは、ライセンシーに対するソースコードの公開であり
  • GPLメモ - こせきの技術日記

    配布とソースコード GPLの派生物を渡した相手が希望するなら、ソースコードを渡さなければならない。 不特定多数にソースを公開する義務はない。 AさんがBさんにGPLのソースから作ったバイナリを渡すとき、Bさんに要求されたらソースも渡さなければならない。 BさんがAさんから受け取ったバイナリを100人に売ったとき、その100人に要求されたらソースも渡さなければならない。 顧客の100人がバイナリを購入せず、BさんやAさんにソースを要求しても渡す必要はない。 オープンソースで行こう!: 第2回 オープンソースライセンス事情を俯瞰する 「特にGPLのソフトウェアをビジネス用途などで第三者に販売・提供する場合、その第三者からソースコードの開示要求があればそれに応じなければなりません」 ソースを渡した相手に、再配布を許可しなければならない。 渡された相手が「再配布しなければならない」わけではない。

    GPLメモ - こせきの技術日記
    hamasta
    hamasta 2010/01/23
  • GPLの境界線

    GPLを利用するにあたって度々議論されるのが「プログラムの境界」という問題である。GPLソフトウェアを改良または組み込んで別のソフトウェアを作成すると、頒布する際に新しく作成したソフトウェアのライセンスもGPLにしなければならない。ここで注意しなければいけないのは、どこまでがそのソフトウェアの「境界」なのかということである。言い換えると、どこまでが「GPLソフトウェアを組み込んだ」状態なのかということである。自分のソフトウェアをGPLで頒布しようと考えている人にとっては、境界線はあまり意識しなくてもいいテーマである。優れたGPLソフトウェア資産は利用し放題のワンダーランドである。しかしGPL以外のライセンスを利用したいと考えている人にとっては、どこまでならGPLのソフトウェアを利用しても構わないのか?ということを明確に把握していないと、後で著作権法違反で訴えられることになってしまうので注意

    GPLの境界線
    hamasta
    hamasta 2009/09/09
    あとで読む 必須
  • AGPLのライセンス互換性の問題について - 解決策はRoR

    Webの世界にもGPLと同様の自由や相互運用性をもたらす小粋なAGPLであるが、運用に際しては注意点がある。それは、ライセンスの互換性である。結論から言うと、AGPLはGPLv2と互換性がない。GPLv2を利用したソフトウェアを改変またはリンクして、AGPLとしてリリースすることは出来ない。それが最大の問題である。GPLv3では一部互換で、GPLv3のソフトウェアを改変してAGPLとしてリリースすることは出来ないが、GPLv3のコードをリンクしたソフトウェアをAGPLv3としてリリースすることが可能である。 なーんだ、じゃあGPLv3のソフトウェアを使えばいいのね?と思うかも知れないが、そうは問屋が卸さない。そもそもの問題点として、GPLv2とGPLv3の互換性がないという問題がある。GPLv3には、ソフトウェア特許に対する保護の強化(つまり、GPLv3ソフトウェア開発元の人が、その利用者

    AGPLのライセンス互換性の問題について - 解決策はRoR
    hamasta
    hamasta 2009/04/25
    ライセンスの話題
  • AWStats - グラフィカルなフリーのアクセスログ解析ソフト

    ウェブサイトのアクセス解析は無料のものでもいろいろ種類がありますが、私はここで紹介する「AWStats」を使用しています。最終的に解析結果をHTMLで吐いてくれるのですが、見やすくて分かりやすいので、今まで気づかなかった思いがけない発見があったりします。商用のソフトはもっと高度なことができると思いますが、AWStatsも個人で使う分にはほぼ十分な機能だと思います。最終的にはこんな感じのレポートを見ることができます。 → http://sourceforge.net/project/screenshots.php?group_id=13764 AWStatsはウェブサーバでCGIとして動作するようになっていますが、ローカルでウェブサーバを立てずに解析を行うことも可能です。ところがインターネットで検索しても、サーバ上で動かす方法を解説したサイトしかなかなか見つかりません。そこでここでは、手元に

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    hamasta 2008/09/16
    AWSTATS解説 Perfectsky
  • Windows Media Service(WMS) 代替サーバ wmrelay

    wmrelayって? ダウンロード Linux/FreeBSD等での動作 動作確認 使い方 オプションの解説 最大接続数の目安 push配信モード 共通パスワードモード ユーザー別パスワードモード クライアント(リスナー)の使いかた 参考資料 wmrelayって? Windows Media エンコーダ(WME9)には小規模なライブ中継機能(ストリーミングサーバ機能)を持っていますが、最大接続数に制限があり*1、中継元のアップ回線が細いといろいろと不都合が起こります。 Windows Media Services(WMS) などを用いて大規模な中継を行ったり、icecastのように複数の協力者で大規模中継を試みたいところですが、WMS は Windows Serverにしか付属せず、高い上に Windows を外部向けサーバとして運用させるのも気乗りしません。 wmrelay を利用すれば

    Windows Media Service(WMS) 代替サーバ wmrelay
  • AWStats - Open Source Log File Analyzer for advanced statistics (GNU GPL)

    AWStats official web site Free real-time logfile analyzer to get advanced statistics (GNU GPL). What is AWStats AWStats is a free powerful and featureful tool that generates advanced web, streaming, ftp or mail server statistics, graphically. This log analyzer works as a CGI or from command line and shows you all possible information your log contains, in few graphical web pages. It uses a partial

    hamasta
    hamasta 2008/07/10
    高度なアクセスログ解析ツール GPL
  • 公明正大な特許対策条項はいかにあるべきか - ものがたり(旧)

    GPLv3の新しいドラフトが出て、まあそれなりにその界隈は反応しているようだ。僕にはNovellがこのドラフトを歓迎しているとは読み取れないのだが、どうやら世間では歓迎していることになっているようだ。僕に言わせれば、新条項の適用が限定付きで例のMicrosoftとの協定を無効化しないのであればそれでいい、っていう立場は、いかにも現実的で(どの立場の意味でも)妥協の産物にしか思えないのだが、それを強く主張すると、きっといらん波風を立てることになる、といったところだろうか。 個人的には、まあそのような妥協を積極的に非難するほどの動機も無いので、GPLv3の特許条項がどうあるべきかというのはあまり重大な関心事ではないのだけど*1、気になっている点を何となく書いてみようと思う。実のところあんまり確たる考えではない。 もし特許対策条項を導入するのであれば、それは単なる対GPLソフトウェア権利不行使で

    公明正大な特許対策条項はいかにあるべきか - ものがたり(旧)
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    hamasta 2007/04/03
    プログラマも法律と向き合おう
  • スクリプト言語とWebサービスにおけるGPL ― Weboo! Returns.

    This guide is the safest way to do a domain switch, you get all you need to change a blocked domain. What is a user flow and a user journey? There’s a macro view of a customer experience that we can analyze and partially control.

    スクリプト言語とWebサービスにおけるGPL ― Weboo! Returns.
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    hamasta 2006/12/15
    GPLなライブラリを使ったらそのプラグラムもGPL適用 でもGPLv2だと、Webサービスはソース公開義務無しとか
  • Open Tech Press | GPLにまつわる10個の誤解

    GNU General Public License(GPL)は最も広範囲に用いられているソフトウェアライセンスの1つだが、同時に最も誤解されている規約であることも間違いがないだろう。こうした誤解の中には、反対派によるプロパガンダ活動に起因している部分もあるが、法律の専門家および素人の双方においてライセンス関連の条項に触れる機会が少ないこともそうした原因の一部であり、またエンドユーザ用のライセンス条項として通常用いられている文言とGPLの条文とが混同されているという側面も存在しているようだ。いずれにせよ、こうした混乱を生み出している主要な原因は、条文の誤読、世間に流布している噂、受け売り的な条項の流用、そして一方的な思いこみだと見ていいだろう。 今回NewsForgeは、実際どのような誤解が蔓延しているかを確認するにあたり、Software Freedom Law Centerの弁護士で同

    Open Tech Press | GPLにまつわる10個の誤解
    hamasta
    hamasta 2006/08/31
  • ライセンス間の矛盾について | OSDN Magazine

    はじめに 「ライセンス間の矛盾(incompatibility)」という概念がある。日語では まだあまり馴染みがないかもしれないが、オープンソース・ライセンシングを 考える上で非常に重要なことだと思うので簡単にご紹介したい。 訳語について いきなり余談だが、この話は海外におけるオープンソースがらみの議論では、あるライセン スがあるライセンスとcompatibleでない、という形でよく出てくる。FSFの定義 を見てもlicense compatibilityとなっている。compatibilityの訳としては、 普通「互換性」という語をあてるのではないかと思うが、以前筆者がGNUのウェ ブページや文書を訳した際には、compatibleを日語で「互換」にしてしまう と、ぱっと見では両者がまるで互いに取り換え可能なように思われてしまうのではない かと危惧した。例えば、GNU GPLと現行の

    ライセンス間の矛盾について | OSDN Magazine
  • 無料パーティション操作ソフト「Partition Logic」 - GIGAZINE

    かの有名な「パーティションマジック」と同じ作者の作ったフリーソフト。ライセンスはGPL。ソースコードも公開されています。基的に「パーティションマジック」と同じ操作性で機能も高度な機能以外はほとんど同じです。無料でここまでのものが利用できるとは…。 ダウンロードは以下のサイトから。 Partition Logic - Download http://partitionlogic.org.uk/download.html CD-Rに焼いて利用するCD-ROM版と、フロッピーディスクから利用するフロッピー版があります。 基的な機能や制限は以下の通り。 Partition Logic - About http://partitionlogic.org.uk/about.html パーティションの作成、削除、フォーマット、デフラグ、リサイズ、移動、属性比較ができます。また、ハードディスク全体をコ

    無料パーティション操作ソフト「Partition Logic」 - GIGAZINE
  • さまざまなライセンスとそれらについての解説 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション

    このページはフリーソフトウェアファウンデーションのライセンシング&コンプライアンス・ラボによって保守されています。FSFへの寄付を行って、わたしたちの仕事を支援してください。ここに答えられていない質問がありますか? わたしたちのほかのライセンシングの資料を確認してください。または、こちらのコンプライアンス・ラボのメールlicensing@fsf.orgに連絡ください。 わたしたちは、ライセンスをいくつかの重要なポイントによって分類します。 それが自由ソフトウェアライセンスと言えるか。 それがコピーレフトのライセンスであるか。 GNU GPLと両立するかどうか。とくに記述がない限り、両立ライセンスはGPLv2とGPLv3の両方に両立性があります。 そのライセンスによって、現実的に何か特定の問題が生じるか。 よく出くわす自由ソフトウェアライセンスをほとんどこのページに挙げられるよう努力しますが

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